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役に立つ税務関係情報

 

 

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譲渡所得と医療費の窓口負担

75歳以上(一定の障害がある方は 65 歳以上)の方を対象とする医療制度である後期高齢者医療制度において、譲渡所得があった場合、窓口負担の金額が1割負担から3割負担になる可能性が高いです。
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退職所得の確定申告の必要性

配偶者控除や基礎控除等の適用の可否を判断するための合計所得金額には、退職所得の金額を含めて計算する必要があるため、適正に源泉徴収が行われている退職所得も確定申告書に記載が必要である。
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2023記帳指導説明会資料

一般社団法人東村山青色申告会で行なった「会計ソフトを利用した記帳指導」に係る説明会で使用したパワーポイント資料を12/12(火)~12/21(木)の10日間こちらのサイトで公開します。
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申告書等への控えへの収受日付印の押なつ見直しについて(国税庁発表)

令和7年1月から納税者から提出された書類の納税者用控えへの収受印の押なつがされなくなる旨の発表が令和5年9月27日付で国税庁からされました。自分の手元の書類には収受印は押すが、納税者の控えには押さないという改悪です。一方的な事務手続きの改悪で、税務行政への信頼が損なわれるとは考えないのでしょうか?強い憤りを感じざるを得ません。
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加算税制度の見直し(国税)

無申告加算税の割合(現行:15%(納付すべき税額が50万円を超える部分は20%))について、納付すべき税額が300万円を超える部分に対する割合を30%に引き上げる。
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納税地の特例等に関する手続の変更について

令和4年度税制改正により、納税地の特例制度等について、次の見直しが行われています。① 納税地の変更に関する届出書について、その提出を不要とする。② 納税地の異動があった場合に提出することとされている届出書について、その提出を不要とする。そして、上記の改正は、令和5年1月1日以後の納税地の変更等について適用することとされています。
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B2BからB4Bへ

B4Bでは、売り手の企業は顧客の事業の成長にいかに寄与したかが重要となります。顧客の抱える課題を解決するために顧客と協業して成功へと導き、最終的には自社の成長につなげるという相互利益の考え方に基づきます。そのため、B4Bにおける企業の関係性はB2Bと比べて必然的に密接で長期的なものになりやすいと言えます。
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短期間に繰り返して無申告又は仮装・隠蔽が行われた場合の加算税の加重措置

期限後申告等(注)があった場合において、その期限後申告等があった日の前日から起算して5年前の日までの間に、その期限後申告等に係る税目について無申告加算税(調査による 更正又は決定の予知後に課されたものに限ります。)又は重加算税を課された(徴収された) ことがあるときは、その期限後申告等に基づき課する(徴収する)無申告加算税又は重加算税の額は、その期限後申告等に基づいて納付すべき税額に10%の割合を乗じて計算した金額を加算した金額になります。
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調査通知を受けて修正申告等を行う場合の加算税

修正申告書(期限後申告に係るものを除きます。)が、調査通知以後に提出され、かつ、 その提出が調査による更正を予知してされたものでない場合には、その申告に基づいて納付 すべき税額に5%(期限内申告税額と50万円のいずれか多い額を超える部分は10%)の割合を乗じて計算した金額に相当する過少申告加算税が課されます。
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マーケティング

今日のマーケティングは「セリング」つまり売り込むという古い感覚ではなく、顧客のニーズを満たすという新しい感覚で理解する必要があります。顧客のニーズを理解し、顧客が求めている価値を満たした製品やサービスを開発したうえで、適切な価格を設定し、流通させ、プロモーションすれば製品は自ずと売れていきます。それゆえ、マーケティングを「売れる仕組み作り」と言い切る論者もいます。