KEN SASAKI International Tax Accountant Office

退職所得の確定申告の必要性

お役立ち情報

誤りやすい事例
 退職金について、 退職所得の受給に関する申告書を提出した上、退職所得の全部について適正に源泉徴収が行われている場合、確定申告書に記載を省略しても良いと考えている。

解説
 配偶者控除や基礎控除等の適用の可否を判断するための合計所得金額には、退職所得の金額を含めて計算する必要があるため、適正に源泉徴収が行われている退職所得も確定申告書に記載が必要である。
 よって、確定申告書に記載しなかった退職所得を修正申告に入れること及び退職所得を確定申告書に記載しなかったことを理由とする更正の請求は認められる(所法121②)。

出典:「所得税・消費税 誤りやすい事例集(令和5年12月)」国税庁

 令和元年分では、配偶者控除や基礎控除が一律38万円であったものが、令和2年分から納税者本人の合計所得金額に応じて0円〜48万円まで4段階の控除額に改正されたことから要注意です。