相続に関する各種お役立ち情報

相続に関する各種お役立ち情報 相続関係情報

相続に関する各種お役立ち情報です。

 

 

相続関係情報

相続税の主な改正の内容(変遷)

相続税について、遺産に係る基礎控除や税率の改正の変遷を整理しました。
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住宅取得資金等贈与の変遷について

住宅取得資金等贈与の制度は現在も続いておりますが、5分5乗方式という贈与税の軽減措置まで含めると40年近い歴史があります。平成15年の相続時精算課税創設に伴い、通常の場合は2,500万円である特別控除を、住宅取得等資金の贈与については1,000万円を上乗せし3,500万円まで贈与税が非課税になる(相続時に持ち戻して相続税は課税される)制度が導入されました。その後、平成21年から現在まで形を変えて続いている「住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税」の制度が導入されました。
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相続税の申告期限前の遺産分割のやり直しと贈与税

相続税法基本通達19の2-8では、「当初の分割により共同相続人または包括受遺者に分属した財産を分割のやり直しとして再配分した場合には、その再配分により取得した財産は分割により取得したものとはならない」ことを留意的に明らかにし、贈与に該当するとしています。
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遺言書の内容と異なる遺産分割をした場合の贈与税

特定の相続人に全部の遺産を与える旨の遺言書がある場合に、相続人全員で遺言書の内容と異なった遺産分割をしたときには、受遺者である相続人が遺贈を事実上放棄し、共同相続人間で遺産分割が行われたとみるのが相当です。したがって、各人の相続税の課税価格は、相続人全員で行われた分割協議の内容によることとなります。
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リフォーム工事と相続税

建物の相続税評価額は、毎年届く固定資産税の紙に記載がされている固定資産税評価額をそのまま使用します。  しかし、リフォーム工事をした場合の建物の相続税評価額については、この限りではありません。 フローチャートで判定 評価① 固定資産税評価額...
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死亡保険金と相続税

被相続人の死亡によって取得した生命保険金や損害保険金で、その保険料の全部または一部を被相続人が負担していたものは、相続税の課税対象となります。この死亡保険金の受取人が相続人(相続を放棄した人や相続権を失った人は含まれません。)である場合、すべての相続人が受け取った保険金の合計額が次の算式によって計算した非課税限度額を超えるとき、その超える部分が相続税の課税対象になります。
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遺族が損害賠償金を受け取ったときの課税関係

遺族に対する慰謝料は、遺族固有の請求権に基づいて支払われるものとして、相続税の課税対象とはされません。所得税法では、心身に加えられた損害につき支払を受ける損害賠償金は非課税とされています。このため、交通事故などの加害者から被害者の死亡に対する損害賠償金を遺族の方が受け取った場合には、所得税はかかりません。ただし、事業用資産の損害に対する損害賠償金などについては、その支払われる原因により被害者のその年の死亡の時点までの所得金額の計算に含める必要があるものもあります。
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相続税申告における電話加入権の評価方法

現下の社会経済情勢においては、電話加入権の取引相場が存在していない。また、標準価額も平成26年以降、一回線当たり「1,500円」と非常に低位な金額になっていることやインターネット等の情報通信技術の発達等により、納税者において容易に売買実例価額を調べることが可能になってきていること等を踏まえると、標準価額を定める必要性が乏しくなっていると考えられます。
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土地家屋の評価方法(相続税・贈与税)

土地は、原則として、宅地、田、畑、山林などの地目ごとに評価します。土地の評価方法には、路線価方式と倍率方式があります。家屋は、固定資産税評価額に1.0を乗じて計算します。したがって、その評価額は固定資産税評価額と同じです。マンションは、敷地権(土地)の価額と区分所有する建物の価額の合計額により評価します。具体的には、敷地権(土地)の価額についてはマンションの敷地全体の価額にその区分所有する建物に係る敷地権の割合を乗じて評価し、区分所有する建物の価額については固定資産税評価額により評価します。
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相続税における上場株式の評価

上場株式とは、金融商品取引所に上場されている株式をいいます。 上場株式は、その株式が上場されている金融商品取引所が公表する課税時期(相続または遺贈の場合は被相続人の死亡の日、贈与の場合は贈与により財産を取得した日)の最終価格によって評価します。ただし、課税時期の最終価格が、次の3つの価額のうち最も低い価額を超える場合は、その最も低い価額により評価します。