KEN SASAKI International Tax Accountant Office

加算税制度の見直し(国税)

加算税制度の見直し
令和5年度税制改正の大綱から、加算税制度の見直しについてご紹介します。

加算税制度について、次の見直しを行う。
(1) 無申告加算税の割合(現行:15%(納付すべき税額が50万円を超える部分は20%))について、納付すべき税額が300万円を超える部分に対する割合を30%に引き上げる。

  • (注1) 調査通知以後に、かつ、その調査があることにより更正又は決定があるべきことを予((2)において「更正予知」という。)する前にされた期限後申告又は修正申告に基づく無申告加算税の割合(現行: 10%(納付すべき税額が50万円を超える部分は15%))については、上記の納付すべき税額が300万円を超える部分に対する割合を25%とする。
  • (注2) 上記の納付すべき税額が300万円を超える部分に対する割合について、納付すべき税額が300 万円を超えることにつき納税者の責めに帰すべき事由がない場合の適用に関する所要の措置を講ずる。

(2) 過去に無申告加算税又は重加算税が課されたことがある場合に無申告加算税又は重加算税の割合を10%加重する措置の対象に、期限後申告若しくは修正申告(調査通知前に、かつ、更正予知する前にされたものを除く。)又は更正若しくは決定(以下「期限後申告等」という。)があった場合において、その期限後申告等に係る国税の前年度及び前々年度の当該国税の属する税目について、無申告加算税(期限後申告又は修正申告が、調査通知前に、かつ、更正予知する前にされたものであるときに課されたものを除く。)若しくは無申告加算税に代えて課される重加算税((2)において「無申告加算税等」という。)を課されたことがあるとき、又はその無申告加算税等に係る賦課決定をすべきと認めるときに、その期限後申告等に基づき課する無申告加算税等を加える。

  • (注) 過少申告加算税、源泉徴収等による国税に係る不納付加算税及び重加算税(無申告加算税に代えて課されるものを除く。)については、上記の見直しの対象としない。

(3) その他所要の措置を講ずる。

  • (注) 上記の改正は、令和6年1月1日以後に法定申告期限が到来する国税について適用する。