相続税・贈与税

相続税・贈与税

清瀬市の相続税のご相談

夫が2ヶ月前に亡くなりました。相続税などの手続きが必要になると思いますが、何から手続きを進めれば良いのでしょうか? 相続人は妻である私と子供が二人になります。また、相続財産は、居住している土地・建物の他に株式と預貯金などで一億二千万円程度の資産があります。
相続税・贈与税

東久留米市の相続税のご相談

夫が2ヶ月前に亡くなりました。相続税などの手続きが必要になると思いますが、何から手続きを進めれば良いのでしょうか? 相続人は妻である私と子供が二人になります。また、相続財産は、居住している土地・建物の他に株式と預貯金などで一億二千万円程度の資産があります。
相続関係情報

「法定相続情報証明制度」の活用について

平成29年5月29日(月)から,全国の登記所(法務局)において,各種相続手続に利用 することができる「法定相続情報証明制度」がスタートしました。 この制度を利用することで,各種相 続手続で戶籍謄本の束を何度も出し直す必要がなくなります。
相続関係情報

相続開始前に贈与があった場合の相続税の課税価格への加算対象期間等の見直し

相続税の計算上加算する生前贈与の 期間延長 ①相続開始前に贈与があった場合の相続税の課税価格への加算期間を延長(3年⇒7年)、②延長した4年間における贈与については、相続税の課税価格から100万円を控除 令和6年1月1日以後に贈与により取得する財産にかかる相続税に適用 ⇒令和9年1月1日以後の相続から加算期間が徐々に延長 ⇒7年分が加算されるのは令和13年1月1日以降の相続から
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相続時精算課税制度の見直し(令和5年度税制改正)

令和5年度税制改正により、相続税法及び租税特別措置法の一部が改正されました。主な改正の内容は次のとおりです。①相続時精算課税に係る基礎控除の創設、②相続時精算課税に係る土地又は建物の価額の特例の創設、③暦年課税による生前贈与の加算対象期間等の見直し
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相続税額の2割加算

相続、遺贈や相続時精算課税に係る贈与によって財産を取得した人が、被相続人の一親等の血族(代襲相続人となった孫(直系卑属)を含みます。)および配偶者以外の人である場合には、その人の相続税額にその相続税額の2割に相当する金額が加算されます。
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相続財産から控除できる葬式費用

次のような費用は、遺産総額から差し引く葬式費用には該当しません。 (1) 香典返しのためにかかった費用 (2) 墓石や墓地の買入れのためにかかった費用や墓地を借りるためにかかった費用 (3) 初七日や法事などのためにかかった費用
相続税・贈与税

被相続人の出生から亡くなるまでの戸除籍謄本

相続人を特定するためには,被相続人(亡くなられた方)の全ての戸除籍謄本を漏れなく確認する必要があります。戸籍は,被相続人が生まれてから結婚による分籍や転籍,戸籍のコンピュータ化による改製などにより,複数種類にわたる場合があります。 市区町村...
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依頼先は○○士

ポイント  相続が発生した場合に関係してくる主な士業には、税理士、弁護士、司法書士、行政書士などがあります。  それぞれの士業には専門分野があり、皆さんが置かれている状況によって相談すべき士業が異なります。  ポイントは、①争いの有無、②相...
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相続税申告の計算の仕組み

亡くなった人から各相続人等が相続や遺贈などにより取得した財産の価額の合計額が基礎控除額を超える場合、相続税の課税対象となります。 1.課税価格の計算  相続や遺贈によって取得した財産(相続財産)の価額と、みなし相続財産の価額を合計します。ま...