KEN SASAKI International Tax Accountant Office

依頼先は○○士

相続税・贈与税

ポイント

 相続が発生した場合に関係してくる主な士業には、税理士、弁護士、司法書士、行政書士などがあります。

 それぞれの士業には専門分野があり、皆さんが置かれている状況によって相談すべき士業が異なります。

  ポイントは、①争いの有無②相続税申告の必要性③不動産の有無 の三つです。

 まず、相続人間に争いがある場合には、弁護士に依頼することになります。弁護士以外の者が争いごとの法律相談や法律行為の代行を報酬をもらって行うことは違法行為(非弁行為)となるため、相続人間の争いがある場合には弁護士を探すことになります。なお、相続税の申告の必要がある場合には、期限が10か月と短い為、弁護士だけではなく税理士を早めに探すことが肝要です。
 次に、相続人間の争いはなく、遺産が基礎控除額(3,000万円+法定相続人の数×600万円)を超える場合には、相続税の申告を行う必要があるため、税理士に依頼することになります。相続に精通している税理士の場合、提携している司法書士が通常いるため、不動産登記についてもワンストップで司法書士に依頼することが可能です。
 相続人間に争いがなく、 遺産が基礎控除額(3,000万円+法定相続人の数×600万円)以下の場合には、相続税申告の必要はありません。遺産に不動産がある場合には相続登記を行う必要があるため、不動産登記の専門家である司法書士に依頼することになります。
 最後に、争いもなく、相続税の申告の必要も不動産登記の必要もない場合には金融財産等の財産の名義変更を行うのみですので、ご自身で行うか、必要があれば行政書士を含む上記の各士業に相談することになります。

税理士

 税理士は、他人の求めに応じて、租税に関し、税務代理、税務書類の作成、税務相談の事務(税理士業務)を行うことを業とするほか、税理士の名称を用いて、税理士業務に付随して、財務書類の作成、会計帳簿の記帳の代行その他財務に関する事務(会計業務)を業として行うことができる。(九州北部税理士会HP

弁護士

 民事事件は、金銭の貸借、不動産の賃貸借、売買、交通事故、欠陥住宅や医療過誤などの普段の生活の中で起こる争いごとです。広くは、離婚や相続などの家事事件、商事事件、労働事件、行政事件などを含みます。弁護士は、これらの事件について、法律相談、和解・示談交渉、訴訟活動や行政庁に対する不服申立てといった法律事務などを行っています。(日本弁護士連合会HP

司法書士

 他人の依頼を受けて行うことのできる司法書士の業務は、多岐にわたっております。その内容は、司法書士法第3条や司法書士法施行規則第31条に規定されていますが、およそ下記のようになります。(日本司法書士会連合会HP

1.登記又は供託手続の代理

2.(地方)法務局に提出する書類の作成

3.(地方)法務局長に対する登記、供託の審査請求手続の代理

4.裁判所または検察庁に提出する書類の作成、(地方)法務局に対する筆界特定手続書類の作成

5.上記1~4に関する相談

6.法務大臣の認定を受けた司法書士については、簡易裁判所における訴額140万円以下の訴訟、民事調停、仲裁事件、裁判外和解等の代理及びこれらに関する相談

7.対象土地の価格が5600万円以下の筆界特定手続の代理及びこれに関する相談

8.家庭裁判所から選任される成年後見人、不在者財産管理人、破産管財人などの業務

行政書士

 行政書士は、行政書士法(昭和26年2月22日法律第4号)に基づく国家資格者で、 他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する許認可等の申請書類の作成並びに提出手続代理、遺言書等の権利義務、事実証明及び契約書の作成、行政不服申立て手続代理等を行います。(日本行政書士会連合会HP

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