相続税・贈与税親名義の建物に子供が増築したときの贈与税
親名義の建物に子供が増築した場合、民法242条の付合の規定により、増築部分は建物の所有者(親)の所有物となります。この場合、親が子供に対して対価を支払わないときには、親は子供から増築資金相当額の利益を受けたものとして贈与税が課税されることになります。しかし、子供が支払った増築資金に相当する建物の持分を親から子供へ移転させて共有とすれば、贈与税は課税されません。
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