相続税・贈与税

相続関係情報

土地家屋の評価方法(相続税・贈与税)

土地は、原則として、宅地、田、畑、山林などの地目ごとに評価します。土地の評価方法には、路線価方式と倍率方式があります。家屋は、固定資産税評価額に1.0を乗じて計算します。したがって、その評価額は固定資産税評価額と同じです。マンションは、敷地権(土地)の価額と区分所有する建物の価額の合計額により評価します。具体的には、敷地権(土地)の価額についてはマンションの敷地全体の価額にその区分所有する建物に係る敷地権の割合を乗じて評価し、区分所有する建物の価額については固定資産税評価額により評価します。
相続税・贈与税

親から金銭を借りた場合の贈与税の取り扱い

親と子、祖父母と孫など特殊の関係がある人相互間における金銭の貸借は、その貸借が、借入金の返済能力や返済状況などからみて真に金銭の貸借であると認められる場合には、借入金そのものは贈与にはなりません。しかし、その借入金が無利子などの場合には利子に相当する金額の利益を受けたものとして、その利益相当額は、贈与として取り扱われる場合があります。
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相続税における上場株式の評価

上場株式とは、金融商品取引所に上場されている株式をいいます。 上場株式は、その株式が上場されている金融商品取引所が公表する課税時期(相続または遺贈の場合は被相続人の死亡の日、贈与の場合は贈与により財産を取得した日)の最終価格によって評価します。ただし、課税時期の最終価格が、次の3つの価額のうち最も低い価額を超える場合は、その最も低い価額により評価します。
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相続税における私道の評価方法

私道のうち、公共の用に供するもの、例えば、通抜け道路のように不特定多数の者の通行の用に供されている場合に該当するものは、その私道の価額は評価しないことになっています。専ら特定の者の通行の用に供するもの、例えば、袋小路のような場合に該当する私道の価額は、その宅地が私道でないものとして路線価方式または倍率方式によって評価した価額の30パーセント相当額で評価します。
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相続税の申告を依頼する際の税理士の選び方

市役所等の無料相談の講師を行なっている際に「相続税を依頼する税理士をどのように選べば良いか?」という質問が多く見受けられます。そこで、相続税に強みのある弊所が日頃考えている、「相続税の申告を依頼する際の税理士の選び方のポイント」をご紹介したいと思います。
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巷で流行っている所謂「相続税の還付ビジネス」の背景

ネット上でもよく広告を見ますが、既に申告済の相続税の確定申告書を見直して税務署に還付金を請求するビジネスモデルです。ほとんどの場合、成功報酬型で、土地の評価や同族会社の評価の見直しにより更正の請求を行い、還付される税額の何割かを報酬とするモデルです。
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親の土地に子供が家を建てたときの贈与税の取り扱い

土地の貸し借りが行われる場合に、借主は地主に対して地代を支払います。 権利金の支払が一般的となっている地域においては、借地権の設定の際に地代のほか権利金などの一時金を借地権設定の対価として支払うのが通例です。しかし、例えば、親族間で親の土地に子供が家を建てたときに地代や権利金を支払うことは通常ありません。
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複数の人から贈与を受けたときの基礎控除の金額(暦年課税)

暦年課税の場合、贈与税はその年の1月1日から12月31日までの1年間に、贈与により取得した財産の価額の合計額から基礎控除額の110万円を控除した残りの額に対して課税されます。この場合の基礎控除額は、贈与をした人ごとではなく、贈与を受けた人ごとに1年間で110万円となります。 したがって、1年間に複数の人から贈与を受けた場合、その贈与を受けた財産の価額の合計額から控除できる基礎控除額は贈与者の人数に関わらず110万円となります。
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親名義の建物に子供が増築したときの贈与税

親名義の建物に子供が増築した場合、民法242条の付合の規定により、増築部分は建物の所有者(親)の所有物となります。この場合、親が子供に対して対価を支払わないときには、親は子供から増築資金相当額の利益を受けたものとして贈与税が課税されることになります。しかし、子供が支払った増築資金に相当する建物の持分を親から子供へ移転させて共有とすれば、贈与税は課税されません。
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財産をもらったときの税金

個人から財産をもらったときは、贈与税の課税対象となります。 贈与税の課税方法には、「暦年課税」と「相続時精算課税」の2つがあり、受贈者(贈与を受けた方)は贈与者(贈与をした方)ごとにそれぞれの課税方法を選択することができます。「相続時精算課税」は、親子間などの贈与で一定の要件(「相続時精算課税」)に当てはまる場合に選択できる制度です。注:会社など法人から財産をもらったときは、所得税の課税対象となります。