相続関係情報相続税における私道の評価方法
私道のうち、公共の用に供するもの、例えば、通抜け道路のように不特定多数の者の通行の用に供されている場合に該当するものは、その私道の価額は評価しないことになっています。専ら特定の者の通行の用に供するもの、例えば、袋小路のような場合に該当する私道の価額は、その宅地が私道でないものとして路線価方式または倍率方式によって評価した価額の30パーセント相当額で評価します。
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