相続・贈与

相続関係情報

相続税の申告のために必要な準備

相続税の申告のためには、相続人の確認、遺言の有無、遺産と債務の確認、遺産の評価、遺産の分割などの手続が必要です。以下そのあらましを説明します。 相続人の確認 被相続人(亡くなられた人のことをいいます。以下同じです。)と相続人(被相続人の財産上の地位を引き継ぐ人をいいます。以下同じです。)の本籍地から戸籍謄本を取り寄せて相続人を確認します。
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被相続人の準確定申告に係る還付金等

還付金請求権は(本来の)相続財産であり、相続税の課税の対象となります。還付金請求権は、被相続人の死亡後に発生するとしても、被相続人の生存中に潜在的な請求権が被相続人に帰属しており、これが被相続人の死亡により顕在化したものと考えられます。
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相続税がかかる財産とかからない財産

相続税は、原則として、死亡した人の財産を相続や遺贈(死因贈与を含みます。)によって取得した場合に、その取得した財産にかかります。この場合の財産とは、現金、預貯金、有価証券、宝石、土地、家屋などのほか貸付金、特許権、著作権など金銭に見積もることができる経済的価値のあるすべてのものをいいます。
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「法定相続情報証明制度」の活用について

平成29年5月29日(月)から,全国の登記所(法務局)において,各種相続手続に利用 することができる「法定相続情報証明制度」がスタートしました。 この制度を利用することで,各種相 続手続で戶籍謄本の束を何度も出し直す必要がなくなります。
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相続開始前に贈与があった場合の相続税の課税価格への加算対象期間等の見直し

相続税の計算上加算する生前贈与の 期間延長 ①相続開始前に贈与があった場合の相続税の課税価格への加算期間を延長(3年⇒7年)、②延長した4年間における贈与については、相続税の課税価格から100万円を控除 令和6年1月1日以後に贈与により取得する財産にかかる相続税に適用 ⇒令和9年1月1日以後の相続から加算期間が徐々に延長 ⇒7年分が加算されるのは令和13年1月1日以降の相続から
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相続時精算課税制度の見直し(令和5年度税制改正)

令和5年度税制改正により、相続税法及び租税特別措置法の一部が改正されました。主な改正の内容は次のとおりです。①相続時精算課税に係る基礎控除の創設、②相続時精算課税に係る土地又は建物の価額の特例の創設、③暦年課税による生前贈与の加算対象期間等の見直し
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相続税額の2割加算

相続、遺贈や相続時精算課税に係る贈与によって財産を取得した人が、被相続人の一親等の血族(代襲相続人となった孫(直系卑属)を含みます。)および配偶者以外の人である場合には、その人の相続税額にその相続税額の2割に相当する金額が加算されます。
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相続財産から控除できる葬式費用

次のような費用は、遺産総額から差し引く葬式費用には該当しません。 (1) 香典返しのためにかかった費用 (2) 墓石や墓地の買入れのためにかかった費用や墓地を借りるためにかかった費用 (3) 初七日や法事などのためにかかった費用
相続税・贈与税

被相続人の出生から亡くなるまでの戸除籍謄本

相続人を特定するためには,被相続人(亡くなられた方)の全ての戸除籍謄本を漏れなく確認する必要があります。戸籍は,被相続人が生まれてから結婚による分籍や転籍,戸籍のコンピュータ化による改製などにより,複数種類にわたる場合があります。 市区町村...
相続税・贈与税

依頼先は○○士

ポイント  相続が発生した場合に関係してくる主な士業には、税理士、弁護士、司法書士、行政書士などがあります。  それぞれの士業には専門分野があり、皆さんが置かれている状況によって相談すべき士業が異なります。  ポイントは、①争いの有無、②相...