相続関係情報相続税の申告書に添付する印鑑証明書(外国籍を有する納税義務者の場合)
米国領事は、公証人の資格をもち、私署証書の認証事務を行うことになっていますので、その認証は日本の印鑑証明書に代わる役割をもっていますから、パスポートで身分を証明し、米国領事館で遺産分割協議書の同人の署名について認証してもらうことで、印鑑証明書に代えることができます。
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相続税・贈与税
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