相続に関する各種お役立ち情報

相続に関する各種お役立ち情報 相続関係情報

相続に関する各種お役立ち情報です。

 

 

相続関係情報

いわゆる「分譲マンション」の評価が変わりました

令和6年1月1日以後に相続、遺贈又は贈与により取得した「居住用の区分所有財産」(いわゆる分譲マンション)の価額は、新たに定められた個別通達により評価します。
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相続税における障害者控除

未成年者控除・障害者控除については、本人で控除しきれない金額をその者の扶養義務者の算出税額から控除することが可能です(相令4の4③)。この場合の扶養親族は、配偶者又は民法に規定する親族のこと(相法1の2一、相基通1の2-1)をいい、その他の...
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暦年課税制度における生前贈与の加算期間の見直し

適用開始時期と経過的な影響期間(令和12年12月31日まで) 前提:相続又は遺贈(死因贈与及び相続時精算課税制度を選択した場合の贈与を含む。以下1.2において同様)により財産を取得した者適用:令和6年1月1日以後に贈与に取得する財産に係る相...
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相続税の主な改正の内容(変遷)

相続税について、遺産に係る基礎控除や税率の改正の変遷を整理しました。
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住宅取得資金等贈与の変遷について

住宅取得資金等贈与の制度は現在も続いておりますが、5分5乗方式という贈与税の軽減措置まで含めると40年近い歴史があります。平成15年の相続時精算課税創設に伴い、通常の場合は2,500万円である特別控除を、住宅取得等資金の贈与については1,000万円を上乗せし3,500万円まで贈与税が非課税になる(相続時に持ち戻して相続税は課税される)制度が導入されました。その後、平成21年から現在まで形を変えて続いている「住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税」の制度が導入されました。
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相続税の申告期限前の遺産分割のやり直しと贈与税

相続税法基本通達19の2-8では、「当初の分割により共同相続人または包括受遺者に分属した財産を分割のやり直しとして再配分した場合には、その再配分により取得した財産は分割により取得したものとはならない」ことを留意的に明らかにし、贈与に該当するとしています。
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遺言書の内容と異なる遺産分割をした場合の贈与税

特定の相続人に全部の遺産を与える旨の遺言書がある場合に、相続人全員で遺言書の内容と異なった遺産分割をしたときには、受遺者である相続人が遺贈を事実上放棄し、共同相続人間で遺産分割が行われたとみるのが相当です。したがって、各人の相続税の課税価格は、相続人全員で行われた分割協議の内容によることとなります。
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リフォーム工事と相続税

建物の相続税評価額は、毎年届く固定資産税の紙に記載がされている固定資産税評価額をそのまま使用します。  しかし、リフォーム工事をした場合の建物の相続税評価額については、この限りではありません。 フローチャートで判定 評価① 固定資産税評価額...
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死亡保険金と相続税

被相続人の死亡によって取得した生命保険金や損害保険金で、その保険料の全部または一部を被相続人が負担していたものは、相続税の課税対象となります。この死亡保険金の受取人が相続人(相続を放棄した人や相続権を失った人は含まれません。)である場合、すべての相続人が受け取った保険金の合計額が次の算式によって計算した非課税限度額を超えるとき、その超える部分が相続税の課税対象になります。
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遺族が損害賠償金を受け取ったときの課税関係

遺族に対する慰謝料は、遺族固有の請求権に基づいて支払われるものとして、相続税の課税対象とはされません。所得税法では、心身に加えられた損害につき支払を受ける損害賠償金は非課税とされています。このため、交通事故などの加害者から被害者の死亡に対する損害賠償金を遺族の方が受け取った場合には、所得税はかかりません。ただし、事業用資産の損害に対する損害賠償金などについては、その支払われる原因により被害者のその年の死亡の時点までの所得金額の計算に含める必要があるものもあります。