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お役立ち情報

申告書等への控えへの収受日付印の押なつ見直しについて(国税庁発表)

令和7年1月から納税者から提出された書類の納税者用控えへの収受印の押なつがされなくなる旨の発表が令和5年9月27日付で国税庁からされました。自分の手元の書類には収受印は押すが、納税者の控えには押さないという改悪です。一方的な事務手続きの改悪で、税務行政への信頼が損なわれるとは考えないのでしょうか?強い憤りを感じざるを得ません。
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加算税制度の見直し(国税)

無申告加算税の割合(現行:15%(納付すべき税額が50万円を超える部分は20%))について、納付すべき税額が300万円を超える部分に対する割合を30%に引き上げる。
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納税地の特例等に関する手続の変更について

令和4年度税制改正により、納税地の特例制度等について、次の見直しが行われています。① 納税地の変更に関する届出書について、その提出を不要とする。② 納税地の異動があった場合に提出することとされている届出書について、その提出を不要とする。そして、上記の改正は、令和5年1月1日以後の納税地の変更等について適用することとされています。
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B2BからB4Bへ

B4Bでは、売り手の企業は顧客の事業の成長にいかに寄与したかが重要となります。顧客の抱える課題を解決するために顧客と協業して成功へと導き、最終的には自社の成長につなげるという相互利益の考え方に基づきます。そのため、B4Bにおける企業の関係性はB2Bと比べて必然的に密接で長期的なものになりやすいと言えます。
相続関係情報

住宅取得資金等贈与の変遷について

住宅取得資金等贈与の制度は現在も続いておりますが、5分5乗方式という贈与税の軽減措置まで含めると40年近い歴史があります。平成15年の相続時精算課税創設に伴い、通常の場合は2,500万円である特別控除を、住宅取得等資金の贈与については1,000万円を上乗せし3,500万円まで贈与税が非課税になる(相続時に持ち戻して相続税は課税される)制度が導入されました。その後、平成21年から現在まで形を変えて続いている「住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税」の制度が導入されました。
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短期間に繰り返して無申告又は仮装・隠蔽が行われた場合の加算税の加重措置

期限後申告等(注)があった場合において、その期限後申告等があった日の前日から起算して5年前の日までの間に、その期限後申告等に係る税目について無申告加算税(調査による 更正又は決定の予知後に課されたものに限ります。)又は重加算税を課された(徴収された) ことがあるときは、その期限後申告等に基づき課する(徴収する)無申告加算税又は重加算税の額は、その期限後申告等に基づいて納付すべき税額に10%の割合を乗じて計算した金額を加算した金額になります。
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