KEN SASAKI International Tax Accountant Office

相続税・贈与税の報酬規定

相続税・贈与税

(2023.9.18 改訂版)
 弊所における相続税・贈与税の報酬規定は、一律の「基本報酬」と各種特例適用前の課税価格(債務控除前)に報酬率を乗じて算出した「申告書作成報酬」、クライアントの皆様による特殊事情を勘案するための「加算報酬」、そしてクライアントの皆様に代わって弊所が費用を負担した場合の「資料収集費用等の実費費用」の4つから構成されています。なお、弊所の報酬には、不動産の登記費用、遺産分割執行費用、弁護士・司法書士・不動産鑑定士等の専門家への支払費用等については含まれませんので、該当する場合には別途請求させていただきます。

 弊所では、所謂「相続税の還付ビジネス」の温床ともなっている遺産総額を基に報酬を決定する多くの税理士事務所の報酬規定の反省から、弊所独自の報酬体系を採用しています。「相続税の還付ビジネス」については、こちらの記事で既に述べていますので、詳細については触れませんが、税理士が相続財産の評価に当たりクライアントの皆様にとって有利な評価方法をとらない一つの原因ともなっている単純に遺産総額を基に報酬を決定する報酬規定を弊所は採用しておりません。

 我々は、クライアントの皆様にとって最も納得いただける相続となるよう、各種特例の適用によるシミュレーションを基にご提案を差し上げます。また、我々は、相続が「争族」とならないよう、相続税だけではなく総合的な視点でご提案を差し上げています。

税理士報酬=基本報酬+申告書作成報酬+加算報酬+資料収集費用等の実費費用

基本報酬
相続税:275,000円(消費税込・一律料金)
贈与税: 77,000円(消費税込・一律料金)

申告書作成報酬
相続税:各種特例適用前の課税価格(債務控除前) × 0.5%(一律料率) × 1.10(消費税込)
贈与税:各種特例適用前の課税価格(債務控除前) × 0.5%(一律料率) × 1.10(消費税込)

  • 「申告書作成報酬」の計算の基礎となる「各種特例適用前の課税価格(債務控除前)」の算定に当たっては、以下の点にご留意ください。
    • 土地については、小規模宅地の特例などの各種特例適用前の課税価格と固定資産税の評価額を8/7で割返した概算評価額のうち、いずれか多い額を「申告書作成報酬」算定の基礎とします。
    • 生命保険金及び死亡保険金については、非課税限度額の適用前の金額を「申告書作成報酬」算定の基礎とします。

加算報酬

  • 相続人人数加算 相続人の人数が複数人の場合、2人目から1人毎に「申告書作成報酬」の11%または55,000円のいずれか多い額(消費税込)
  • 土地評価加算 土地の評価業務、1利用区分毎に55,000円(消費税込)〜
  • 特殊土地評価加算 現地確認が必要である場合等の特殊な土地の評価業務、土地評価加算に代え1利用区分毎に110,000円(消費税込)〜 
  • マンション評価加算 3階建以上のマンションで、「居住用の区分所有財産の評価について(法令解釈通達)」の適用を受けるマンションの評価を行う場合1室毎に165,000円(消費税込)〜
  • 株式等特殊評価加算 非上場株式等の評価業務が複雑な場合、1件毎に110,000円(消費税込)〜
  • 株式評価加算 評価対象の株式の銘柄数が5件を超える場合、6件目から1件毎に5,500円(消費税込)〜
  • 物納加算 110,000円(消費税込)〜
  • 二次相続加算 110,000円(消費税込)〜 一次相続を弊所で受任している場合や相続人が1名のみの場合等は免除
  • 遠方加算 該当する相続人毎に55,000円(消費税込)〜 相続人の方が外国に在住の場合や国内に在住の場合でも遠方に在住で弊所にご来所いただけない場合
  • 外国籍等加算 全報酬(消費税込)×10% 〜 被相続人または相続人が日本国籍以外の場合や海外に相続財産がある場合

 申告期限まで残り3ヶ月を切るなど直前になってのご依頼の場合や、申告期限が所得税の確定申告期(1月〜3月)と重なる際に年末まで2ヵ月を切ってのご依頼の場合、申告期限間際での相続人間での遺産分割協議の不調などの場合には、割増報酬を請求させていただく場合があります。申告期限まで残り3ヶ月を切るなど直前になってのご依頼の場合や、申告期限が所得税の確定申告期(1月〜3月)と重なる際に年末まで2ヵ月を切ってのご依頼の場合、申告期限間際での相続人間での遺産分割協議の不調などの場合には、割増報酬を請求させていただく場合があります。

各相続人に対する請求額
 各相続人に対する請求額は、原則として、上記の税理士報酬の額を各相続人が取得した財産の金額で按分した報酬を請求させていただきますが、お申し出により単純に人数で按分した金額または法定相続分で按分した金額での請求も可能です。
 なお、二次相続の場合は、特にお申し出の無い限り原則として単純に人数で按分した金額を請求させていただきます。

委任業務の範囲
 上記報酬規定に係る委任業務の範囲は、当該相続税に関する税務相談、税務代理、税務書類(相続税申告書、延納申請書、物納申請書その他相続税の申告に関する届出書)の作成となります。

 なお、委任契約をご希望されない場合で、税務相談を行った方については弊所規定の税務相談報酬を請求させていただきます。30分当たり5,500円(消費税込)のタイムチャージ制(最低単位30分、30分未満切上)。また、各種相談は、弊所にご来所いただいて行うことを原則とします。お客様のご指定の場所に出張してのご相談の場合、弊所規定の往復の移動時間に対する日当を請求します。

 業務に必要な資料・書類その他一切は、依頼者が弊所まで届けるものとします。当方において資料等を収集する場合は、日当、旅費、宿泊費及び証明書発行手数料等に消費税額を加えた金額を税理士報酬に加算して請求します。

  •  日当:30分当たり5,500円のタイムチャージ制(消費税込)
  •  旅費:バス・電車等公共交通機関を利用したものとして計算した実費相当額
  •  宿泊費:実費
  •  証明書発行手数料等:官公庁の請求する実費

クライアントの皆様や税務署等官公署への書類の郵送が必要な場合には、実費相当額をご負担いただきます。