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相続関係情報

死亡保険金と相続税

被相続人の死亡によって取得した生命保険金や損害保険金で、その保険料の全部または一部を被相続人が負担していたものは、相続税の課税対象となります。この死亡保険金の受取人が相続人(相続を放棄した人や相続権を失った人は含まれません。)である場合、すべての相続人が受け取った保険金の合計額が次の算式によって計算した非課税限度額を超えるとき、その超える部分が相続税の課税対象になります。
相続関係情報

遺族が損害賠償金を受け取ったときの課税関係

遺族に対する慰謝料は、遺族固有の請求権に基づいて支払われるものとして、相続税の課税対象とはされません。所得税法では、心身に加えられた損害につき支払を受ける損害賠償金は非課税とされています。このため、交通事故などの加害者から被害者の死亡に対する損害賠償金を遺族の方が受け取った場合には、所得税はかかりません。ただし、事業用資産の損害に対する損害賠償金などについては、その支払われる原因により被害者のその年の死亡の時点までの所得金額の計算に含める必要があるものもあります。
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マーケティング

今日のマーケティングは「セリング」つまり売り込むという古い感覚ではなく、顧客のニーズを満たすという新しい感覚で理解する必要があります。顧客のニーズを理解し、顧客が求めている価値を満たした製品やサービスを開発したうえで、適切な価格を設定し、流通させ、プロモーションすれば製品は自ずと売れていきます。それゆえ、マーケティングを「売れる仕組み作り」と言い切る論者もいます。
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譲渡所得と社会保険料

健康保険にはいくつか種類があり、不動産売却等の譲渡所得が発生した際に金額に影響があるかどうかは健康保険の種類によって異なります。また、65歳以上の方の介護保険料についても併せて解説します。
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譲渡所得とふるさと納税の控除上限額

サラリーマン等の給与所得のみの方のふるさと納税の控除上限額についての記事はたくさんあるのですが、譲渡所得がある場合のふるさと納税の控除上限額についての記事はあまり見当たらないため、今回、紹介させていただきます。
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産業財マーケティング(後編)

公益社団法人東村山法人会の令和4年2月20日発行の会報誌279号に寄稿したコラムへのリンクと抜粋を掲載しておきますので、是非ご一読ください。B2C市場(顧客が一般消費財ユーザーである消費財市場)とB2B市場の間の主な違いのうち、「B2B市場そのものの特性」については、前回、説明しましたので、今回は「保有する情報量からみた購買者の特性」以降の項目についてお話しします。
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産業財マーケティング(前編)

公益社団法人東村山法人会の令和3年12月20日発行の会報誌278号に寄稿したコラムへのリンクと抜粋を掲載しておきますので、是非ご一読ください。産業財を対象とした市場を近年ではBusiness to Business(略してB2B)と呼ぶことが多くなっています。産業財マーケティングは、相対的に高い知識を持った限定的で少数の顧客との協働的な交換関係を通して、顧客の戦略を実現すべく展開されるところに特徴があります。
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サービス業の8Ps

公益社団法人東村山法人会の令和3年10月20日発行の会報誌277号に寄稿したコラムへのリンクと抜粋を掲載しておきますので、是非ご一読ください。製造業ではProduct(製品)、Price(価格)、Place(流通)、Promotion(販売促進)の4Psでマーケティング・ミックスを考えましたが、サービス業では4つ追加して8Psで考えます。8Psとは、①サービス・プロダクト(Product elements)、②場所と時間(Place & time)、③価格とその他のコスト(Price & other user outlays)、④プロモーションと教育(Promotion & education)、⑤サービス・プロセス(Process)、⑥物理的環境(Physical service environment)、⑦人(People)、⑧生産性とサービス品質(Productivity & quality)の8つのPです。
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STP+4Ps

公益社団法人東村山法人会の令和3年8月20日発行の会報誌276号に寄稿したコラム「ちょっと知りたい税理士コラム」へのリンクと抜粋を掲載しておきますので、是非ご一読ください。STPとは、Segmentation(市場の細分化)、 Targeting(標的セグメントの抽出)、 Positioning(提供する効用の明確化)の頭文字。4PsとはProduct(製品)、Price(価格)、Place(流通)、Promotion(販売促進)の4つのPです。
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副業はバレる?(改定版)

会社に内緒にしている副業について何度かお問い合わせがありました。いろんなご事情があるのだと思いますが、「副業禁止の会社に在籍しているのですが、会社にバレたくないけど、脱税はしたくないし・・。」というようなご相談です。結論を先に言ってしまいますが、副業を100%バレないようにすることは不可能です。副業を行う場合には、まず会社に相談することを考えてみてください。また、どうしても副業を続けたいのであれば、副業がバレた後のリスクを覚悟してください。