KEN SASAKI International Tax Accountant Office

調査通知を受けて修正申告等を行う場合の加算税

お役立ち情報

 修正申告書(期限後申告に係るものを除きます。)が、調査通知以後に提出され、かつ、 その提出が調査による更正を予知してされたものでない場合には、その申告に基づいて納付 すべき税額に5%(期限内申告税額と50万円のいずれか多い額を超える部分は10%)の割合を乗じて計算した金額に相当する過少申告加算税が課されます。
 また、期限後申告書(その修正申告書を含みます。)についても、調査通知以後に提出さ れ、かつ、その提出が調査による更正又は決定を予知してされたものでない場合には、その申告に基づいて納付すべき税額に10%(50万円を超える部分は15%)の割合を乗じて計算した金額に相当する無申告加算税が課されます。

修正申告等の時期過少申告加算税無申告加算税
法定申告期限等の翌日から
調査通知前まで
対象外5%
調査通知以後から
調査による更正等予知前まで
5% 〔10%〕10% 〔15%〕
調査による更正等予知以後10% 〔15%〕15% 〔20%〕
  • 注)1 〔 〕書きは、加重される部分(過少申告加算税:期限内申告税額と 50 万円のいずれか多い額 を超える部分、無申告加算税:50 万円を超える部分)に対する加算税割合を表します。
  •  (注)2 更正等を予知してされたものである場合には、調査通知の有無にかかわらず、加算税(調査によ る更正等予知以後の加算税割合)が賦課されます。
    • 「調査通知」とは、①実地の調査を行う旨、②調査の対象となる税目、③調査の対象となる期間の3項目の通知をいいます。
    •  調査通知前、かつ、更正等予知前の修正申告等については、過少申告加算税は課されません(無申告加算税が課される場合の加算税割合は 5%です。)。