お役立ち情報白色申告で最低限必要な簿記の知識(改定版) 簿記の知識があったほうが良いことに間違いはありませんが、どの程度の知識が必要なのでしょう。日々多忙な皆さんは、簿記の勉強に多くの時間はかけられませんので、①「勘定科目」、②「貸方・借方」、③「減価償却」、④「事業主貸・事業主借と元入金」、⑤「家事消費・家事関連費・事業専用割合」とりあえず、この5つがある程度理解できれば、青色申告の特典をはじめとした税法上の各種特典を受けることは無理としても、収支内訳書の作成はなんとかできるのではないかと思います。 2023.09.09お役立ち情報
お役立ち情報事業主貸勘定と事業主借勘定 個人事業特有の(所得税特有といっても良いかも知れません)事業主貸勘定と事業主借勘定について解説します。事業主勘定はなかなか理解しにくく、慣れていないと「貸」なのか「借」なのか、右側(貸方)なのか、左側(借り方)なのかいつも分からなくなってしまいますよね。このように、ひらがなの「に」を使って覚えると覚えやすいと思います。 2023.09.08お役立ち情報
相続関係情報相続税申告における電話加入権の評価方法 現下の社会経済情勢においては、電話加入権の取引相場が存在していない。また、標準価額も平成26年以降、一回線当たり「1,500円」と非常に低位な金額になっていることやインターネット等の情報通信技術の発達等により、納税者において容易に売買実例価額を調べることが可能になってきていること等を踏まえると、標準価額を定める必要性が乏しくなっていると考えられます。 2023.09.07相続関係情報
お役立ち情報税務調査と他事考慮 他事考慮の例として横浜地裁の平成17年6月22日判決をご紹介したいのですが、当然ながら実際にあった事案です。実際の税務調査で行われた「裏取引」、それが原因で国が敗訴しました。もし、実際の税務調査で上記の例のような所謂「裏取引」のような説明が税務署からなされた場合、完全に国は負けます。実際の調査で「おかしいぞ」と思うようなことがあった場合には安易に修正申告に応じてはいけません。修正申告に応じてしまった場合、原則として、訴訟等で国側と争えなくなってしまいます。 2023.09.06お役立ち情報
お役立ち情報譲渡所得の計算における建物の取得費の計算 譲渡所得の金額は、土地や建物を売った金額から取得費と譲渡費用を差し引いて計算します。取得費は、土地の場合、買い入れたときの購入代金や購入手数料などの合計額です。しかし、建物の場合には、その建物の建築代金や購入代金などの合計額がそのまま取得費になるわけではありません。建物は使用したり、期間が経過することによって価値が減少していきますので、建物の取得費は建物の購入代金などの合計額から所有期間中の減価償却費相当額を差し引く必要があります。 2023.09.05お役立ち情報
お役立ち情報譲渡所得の対象となる不動産の取得費が分からないとき 売った土地建物が先祖伝来のものであるとか、買い入れた時期が古いなど、取得費が分からない場合には、売った金額の5パーセント相当額を取得費とすることができます。また、実際の取得費が売った金額の5パーセント相当額を下回る場合も、売った金額の5パーセント相当額を取得費とすることができます。 2023.09.04お役立ち情報
相続関係情報土地家屋の評価方法(相続税・贈与税) 土地は、原則として、宅地、田、畑、山林などの地目ごとに評価します。土地の評価方法には、路線価方式と倍率方式があります。家屋は、固定資産税評価額に1.0を乗じて計算します。したがって、その評価額は固定資産税評価額と同じです。マンションは、敷地権(土地)の価額と区分所有する建物の価額の合計額により評価します。具体的には、敷地権(土地)の価額についてはマンションの敷地全体の価額にその区分所有する建物に係る敷地権の割合を乗じて評価し、区分所有する建物の価額については固定資産税評価額により評価します。 2023.09.03相続関係情報
お役立ち情報店舗併用住宅を売ったときの譲渡所得の特例 1つの家屋の中に居住用部分と店舗用部分が一緒になっている店舗併用住宅を売ったときに、居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例などの適用を受けることができるのは、店舗併用住宅のうち自分の居住の用に使っていた部分に限られます。 2023.09.02お役立ち情報
相続税・贈与税親から金銭を借りた場合の贈与税の取り扱い 親と子、祖父母と孫など特殊の関係がある人相互間における金銭の貸借は、その貸借が、借入金の返済能力や返済状況などからみて真に金銭の貸借であると認められる場合には、借入金そのものは贈与にはなりません。しかし、その借入金が無利子などの場合には利子に相当する金額の利益を受けたものとして、その利益相当額は、贈与として取り扱われる場合があります。 2023.09.01相続税・贈与税
相続関係情報相続税における上場株式の評価 上場株式とは、金融商品取引所に上場されている株式をいいます。 上場株式は、その株式が上場されている金融商品取引所が公表する課税時期(相続または遺贈の場合は被相続人の死亡の日、贈与の場合は贈与により財産を取得した日)の最終価格によって評価します。ただし、課税時期の最終価格が、次の3つの価額のうち最も低い価額を超える場合は、その最も低い価額により評価します。 2023.08.31相続関係情報