令和7年1月から納税者から提出された書類の納税者用控えへの収受印の押なつがされなくなる旨の発表が令和5年9月27日付で国税庁からされました。
自分の手元の書類には収受印は押すが、納税者の控えには押さないという改悪です。
一方的な事務手続きの改悪で、税務行政への信頼が損なわれるとは考えないのでしょうか?強い憤りを感じざるを得ません。
実施時期の見直し
・ 「十分な周知期間が必要」とのご意見も踏まえ、現在から1年以上の周知期間を確保し、和7年1月から実施します。丁寧な周知・広報
・納税者の方々に対しては、令和 6 年 2 月~3 月の確定申告期も利用して、丁寧に周知・広報を行います。
・金融機関や関係行政機関に対して、改めて周知を行います。国税局や税務署からも、各金融機関等に対して丁寧に説明します。
申告書等の提出事実 ・ 提出年月日の確認方法
・申告書等の提出事実・提出年月日は、e-Tax受 通知や申告書等情報取得サービスなどで確認できます。確認手段につきまし ては、「別紙 1 」をご参照ください。
・マイナンバーカードを保有していない方やe-Taxを利用していない方も含め、税務署の窓口においては、申告書等の閲覧サービスに より、提出された申告書等の原本を閲覧できます。今後、収受日付印も含め写真撮影を可能とする予定です。延納・物納申請
令和5年9月27日 国税庁「申告書等の控えへの収受日付印の押なつの見直しについて」
・延納・物納申請書については、イメージデータでe-Tax送 することにより、提出事実・提出年月日を確認できます。ただし、印鑑証明書などの原本は、別途郵送等による提出が必要になります。
・ 書面提出の場合は、国税局から納税者にお送りしている「徴収の引受通知書」又は「担当者のお知らせ」に、「申請書の収受日」と 「担当の税理士にお知らせください」旨の記載を追加する予定です。ただし、この通知書等の送付は、提出から概ね2週間かかりますのでご留意ください。
事務フロー (書面の申告書等)
・今回の見直し後、税務署等においては、収受窓口や郵送分の事務フローが簡素化され、文書失リスクの低減が見込まれます。
・事務フローのイメージにつきましては、「別紙2 」をご参照ください。
(参考1) 申請書等への「以前に提出した申告書等の提出年月日」の記載欄については、なくすことも含め、検討中です。
(参考2) e-Taxマイページについては、今後、税理士の方への利用拡大や表示情報の拡充を予定して います。
(参考3)当分の間の対応として、申告書等を窓口で提出された方が、その提出日付等を確認できる方法を検討中です。