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非居住者等に対する源泉徴収のしくみ

非居住者または外国法人(以下「非居住者等」といいます。)に対して、国内において源泉徴収の対象となる国内源泉所得の支払をする者は、その支払の際、所得税および復興特別所得税を源泉徴収し、納付する義務があります。
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海外勤務と所得税額の精算

海外に転勤または出向をする人については、居住者としての最後の給与支給の際に年末調整によって、 源泉徴収された所得税を精算する必要があります。なお、給与収入が2,000万円超の人や主たる給与以外に一定の収入があるなど確定申告が必要な人は、納税管理人の届出をしない場合、出国するまでに確定申告(準確定申告)をしなければなりません。
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BEPS防止措置実施条約の概要

経済協力開発機構(OECD)のBEPSプロジェクトにおいて策定された税源侵食および利益移転を防止するための措置(BEPS防止措置)のうち租税条約に関連する措置を、多数の既存の租税条約について同時かつ効率的に実施することを可能とするための「税源侵食及び利益移転を防止するための租税条約関連措置を実施するための多数国間条約」(BEPS防止措置実施条約)(以下、「本条約」といいます。)が、我が国においては平成31年1月1日に発効しました。
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恒久的施設(PE)(令和元年分以後)

非居住者および外国法人(以下「非居住者等」といいます。)に対する課税では、「国内源泉所得」のみが課税対象とされますが、同じ「国内源泉所得」であっても、その支払を受ける非居住者等の「恒久的施設」の有無、その「国内源泉所得」が「恒久的施設」に帰せられる所得かによって、課税関係が異なってきます。
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非居住者等に対する課税のしくみ

「非居住者等」に該当した場合の課税がどのようになるかを考えるときは、「非居住者等」の収入がどの種類の「国内源泉所得」に該当するか、国内に「恒久的施設」を有するかどうか、さらに「国内源泉所得」が「恒久的施設に帰せられる所得」かどうかを確認することが必要です。
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西東京市の譲渡所得のご相談

Q.居住していた西東京市の不動産を売却しました。譲渡所得について教えてください。 A.土地や建物を売ったときの譲渡所得に対する税金は、事業所得や給与所得などの所得と分離(分離課税)して、計算することになっています。 譲渡所得の計算のしかた(分離課税)について、ご説明します。
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ひばりヶ丘の譲渡所得のご相談

Q.居住していたひばりヶ丘の不動産を売却しました。譲渡所得について教えてください。 A.土地や建物を売ったときの譲渡所得に対する税金は、事業所得や給与所得などの所得と分離(分離課税)して、計算することになっています。 譲渡所得の計算のしかた(分離課税)について、ご説明します。
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小平市の譲渡所得のご相談

Q.居住していた小平市の不動産を売却しました。譲渡所得について教えてください。 A.土地や建物を売ったときの譲渡所得に対する税金は、事業所得や給与所得などの所得と分離(分離課税)して、計算することになっています。 譲渡所得の計算のしかた(分離課税)について、ご説明します。
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花小金井(小平市)の譲渡所得のご相談

Q.居住していた花小金井の不動産を売却しました。譲渡所得について教えてください。 A.土地や建物を売ったときの譲渡所得に対する税金は、事業所得や給与所得などの所得と分離(分離課税)して、計算することになっています。 譲渡所得の計算のしかた(分離課税)について、ご説明します。
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清瀬市の譲渡所得のご相談

Q.居住していた清瀬市の不動産を売却しました。譲渡所得について教えてください。 A.土地や建物を売ったときの譲渡所得に対する税金は、事業所得や給与所得などの所得と分離(分離課税)して、計算することになっています。 譲渡所得の計算のしかた(分離課税)について、ご説明します。