KEN SASAKI International Tax Accountant Office

事業者が商品購入時にポイントを使用した場合の消費税の仕入税額控除の考え方

お役立ち情報

軽減税率制度導入に合わせ、キャッシュレス決済のポイント還元が開始されています。
様々なポイント制度がある中、ポイント取引に関し、納税者が自ら適正申告を行うことを趣旨に、国税庁ホームページに以下の掲載がなされていますので紹介します。

事業者が商品購入時にポイントを使用した場合の消費税の仕入税額控除の考え方

事業者が商品を購入した際、その取引(課税仕入れ)について仕入税額控除を行うこととなりますが、商品購入時にポイントを使用した場合、消費税の「課税仕入れに係る支払対価の額」は、

① ポイント使用が「対価の値引き」である場合には、商品対価の合計額からポイント使用相当分の金額を差し引いた金額(値引後の金額)

② ポイント使用が「対価の値引きでない」場合には、商品対価の合計額(全額)

となります。

なお、商品購入時に発行されるレシートには、ポイント使用の態様に応じて「課税仕入れに係る支払対価の額」が表示されていると考えられますので、商品を購入した事業者においては、レシートの表記から「課税仕入れに係る支払対価の額」を判断して差し支えありません。

(注1) 消費税の仕入税額控除の適用を受けるためには、区分経理に対応した帳簿および区分記載請求書等の保存が必要となります。

そのため、例えば、次のように、日々の記帳段階から取引を税率ごとに区分経理しておくことが考えられます。

①のケース(値引き)

消耗品費( 8パーセント対象)  530円 / 現金        1,069円

消耗品費(10パーセント対象)  539円

②のケース(値引きでない)

消耗品費( 8パーセント対象)  540円 / 現金        1,069円

消耗品費(10パーセント対象)  550円 / 雑収入(消費税不課税)  21円

(注2) コンビニエンスストア等が実施している即時充当(即時に購買金額にポイント等相当額を充当する方法)によるキャッシュレス・消費者還元は、商品対価の合計額が変わるものではありません。

このため、事業者が商品を購入した際に、即時充当による消費者還元を受けた場合には、商品対価の合計額が「課税仕入れに係る支払対価の額」となります(②のケースと同様)。

(注3) 共通ポイント制度を利用する事業者およびポイント会員の一般的な処理例については、「共通ポイント制度を利用する事業者(加盟店A)及びポイント会員の一般的な処理例」(PDF/143KB)をご参照ください。

出典 国税庁HP No.6480 事業者が商品購入時にポイントを使用した場合の消費税の仕入税額控除の考え方 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6480.htm