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出国する場合の手続き(所得税)

日本を出国し、住所又は居所を有しないこととなる方で、申告書の提出その他国税に関する手続きを行う必要のある場合には、日本国内に居住する納税管理人を選任し、『所得税の納税管理人の届出書』を納税地の所 轄税務署に提出する必要があります。納税管理人は、あなたに代わって税務手続きを行うこととなります。 なお、納税管理人は法人でも個人でも構いません。
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納税義務者と課税所得の範囲(課税所得の範囲)

納税義務者と課税所得の範囲(課税所得の範囲) Taxpayers and the scope of taxable income(Scope of taxable income)
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納税義務者と課税所得の範囲(居住形態の区分)

納税義務者と課税所得の範囲(居住形態の区分)Taxpayers and the scope of taxable income(Classification for residential status)
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所得税等の確定申告とは

所得税等の確定申告とは What is the final return?
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居住者期間と非居住者期間がある場合の所得控除

弊所のHPのアクセスを解析したところ海外勤務に伴う所得税の手続きに関する検索によるヒットが多かったことから海外勤務と非居住者そして納税管理人の注意点について、数回に渡ってお話をしていますが、今回はその続きです。   今回は「居住者期間と非居...
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海外勤務中に不動産所得などがある場合

概要 日本国内の会社に勤めている給与所得者が1年以上の予定で海外の支店などに転勤すると、一般的には、日本国内に住所を有しない者と推定され、所得税法上の非居住者となります。  このように海外勤務等により非居住者となる人に、国内にある不動産の貸...
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海外勤務から帰国した場合の所得税の確定申告と納税管理人の解任

帰国した年分の確定申告は帰国前の国内源泉所得(源泉分離課税となるものを除きます。)と帰国後のすべての所得を合計して計算することになります。
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海外転勤と準確定申告や納税管理人選任の手続き

日本国内の会社に勤めている給与所得者が1年以上の予定で海外の支店などに転勤すると、一般的には、日本国内に住所を有しない者と推定され、所得税法上の非居住者となります。 このように海外勤務等により非居住者となる人は、海外に出発する日までに既に一定の所得があるときや、海外に出発した後国内にある不動産の貸付けによる所得や国内にある資産の譲渡による所得などの、日本国内で生じた所得(以下「国内源泉所得」といいます。)があるときは、日本で確定申告が必要になる場合があります。