お役立ち情報出国する場合の手続き(所得税)
日本を出国し、住所又は居所を有しないこととなる方で、申告書の提出その他国税に関する手続きを行う必要のある場合には、日本国内に居住する納税管理人を選任し、『所得税の納税管理人の届出書』を納税地の所 轄税務署に提出する必要があります。納税管理人は、あなたに代わって税務手続きを行うこととなります。 なお、納税管理人は法人でも個人でも構いません。
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