国際

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海外勤務中に株式を譲渡した場合

恒久的施設を有しない非居住者が株式等を譲渡した場合、次の(1)から(6)のいずれかに該当する所得が申告対象の国内源泉所得として課税対象となります。このうち、(1)から(5)に該当するものについては、「上場株式等に係る譲渡所得等の金額」と「一般株式等に係る譲渡所得等の金額」に区分し、他の所得の金額と区分して税金を計算する申告分離課税となり、(6)に該当するものについては総合課税の対象となります。なお、これらに該当する場合は確定申告が必要です。
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海外勤務中に不動産を売却した場合

非居住者は、その所得のうち日本の国内で発生したもの(国内源泉所得)についてのみ日本の所得税が課税されることから、非居住者が日本国内にある不動産を売却したときの所得に対しては、日本で所得税が課税されることとなります。非居住者は、その所得のうち日本の国内で発生したもの(国内源泉所得)についてのみ日本の所得税が課税されることから、非居住者が日本国内にある不動産を売却したときの所得に対しては、日本で所得税が課税されることとなります。
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非居住者等に対する源泉徴収のしくみ

非居住者または外国法人(以下「非居住者等」といいます。)に対して、国内において源泉徴収の対象となる国内源泉所得の支払をする者は、その支払の際、所得税および復興特別所得税を源泉徴収し、納付する義務があります。
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海外勤務と所得税額の精算

海外に転勤または出向をする人については、居住者としての最後の給与支給の際に年末調整によって、 源泉徴収された所得税を精算する必要があります。なお、給与収入が2,000万円超の人や主たる給与以外に一定の収入があるなど確定申告が必要な人は、納税管理人の届出をしない場合、出国するまでに確定申告(準確定申告)をしなければなりません。
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BEPS防止措置実施条約の概要

経済協力開発機構(OECD)のBEPSプロジェクトにおいて策定された税源侵食および利益移転を防止するための措置(BEPS防止措置)のうち租税条約に関連する措置を、多数の既存の租税条約について同時かつ効率的に実施することを可能とするための「税源侵食及び利益移転を防止するための租税条約関連措置を実施するための多数国間条約」(BEPS防止措置実施条約)(以下、「本条約」といいます。)が、我が国においては平成31年1月1日に発効しました。
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恒久的施設(PE)(令和元年分以後)

非居住者および外国法人(以下「非居住者等」といいます。)に対する課税では、「国内源泉所得」のみが課税対象とされますが、同じ「国内源泉所得」であっても、その支払を受ける非居住者等の「恒久的施設」の有無、その「国内源泉所得」が「恒久的施設」に帰せられる所得かによって、課税関係が異なってきます。
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非居住者等に対する課税のしくみ

「非居住者等」に該当した場合の課税がどのようになるかを考えるときは、「非居住者等」の収入がどの種類の「国内源泉所得」に該当するか、国内に「恒久的施設」を有するかどうか、さらに「国内源泉所得」が「恒久的施設に帰せられる所得」かどうかを確認することが必要です。
相続関係情報

相続税の申告書に添付する印鑑証明書(外国籍を有する納税義務者の場合)

米国領事は、公証人の資格をもち、私署証書の認証事務を行うことになっていますので、その認証は日本の印鑑証明書に代わる役割をもっていますから、パスポートで身分を証明し、米国領事館で遺産分割協議書の同人の署名について認証してもらうことで、印鑑証明書に代えることができます。
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税理士の使命

税理士の使命  税理士及び税理士法人(以下「税理士等」といいます。)は、税務に関する専門家として、独立した公正な立場において、申告納税制度の理念に沿って、納税者の信頼に応え、租税に関する法令に規定された 納税義務の適正な実現を図るという公共...
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租税条約等による特例

租税条約等による特例が認められる場合があります。